お問い合わせTEL.047-496-0127
〒274-0077 千葉県船橋市薬円台6-11-11
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に
必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、入浴用品・ポータブルトイレや特殊尿器の交換可能部分になります。
お支払いは償還払いになります。まず利用者様が全額でご購入後、市町村役場へ申請いたしますと9割の払い戻しを受けます。
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。